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契約書作成の落とし穴
2013年1月14日 カテゴリー:賃貸借
契約書を作成し,「これで一安心。」と思っていませんか。
確かに,契約書を作成しない場合と比べると紛争の予防は図られています。
しかし,契約書の内容を吟味しておかないと,後日,契約書の一定の部分が
無効だとの争いに発展しかねません。
すなわち,契約書を作成したが故に,新たなトラブルを抱え込みことになるのです。
例えば,賃貸借契約において,「賃料の自動増額の規定」を盛り込んだ場合,
契約書記載のとおり,時間と共に賃料も青天井で上がっていくのでしょうか?
かかる場合,どこかの時点で借主の限界を超えてしまい,「賃料の自動増額の規定」の有効性を争うことになってしまいます。
そうなると,互いに時間・費用・感情そして信頼関係までも損なわれてしまいます。
ゆえに,契約書を作成したからといって安心せずに,リスクとコストを最小限に留めるために契約書の作成段階において,お近くの法律事務所などに内容確認されることをお勧めします。