日本橋法律事務所HOME > 取扱業務・料金 > 遺産相続
相続をめぐる争いは、血を分けた親族であるにも拘らず、人間関係を完全に破壊してしまうほどの深刻な問題が起きることが多々あります。
結果、遺産が散逸するだけなく一族間での助け合いを期待できなくなってしまいます。
ご自身の死後、このような深刻な事態になることを防ぐために、明確な遺言書を作成しておくことが望ましいです。
ご自身で遺言書を作成することもできますが、内容によっては無用な争いを生む場合もありますので専門家である弁護士に依頼することにより、万全を期した遺言書を作成することが望ましいでしょう。
相続が既に発生している場合、その割合については非常に繊細な問題を含んでいます。
法定相続分ですっきり分けられる場合でも、相続する財産の内容(不動産か預貯金か株か)によっては無用な争いが生じます。
また負債の相続も発生しますので、相続放棄をしたいということもあるでしょう。
かかる場合には、どのように判断し、どのような手続が妥当なのか慎重な調査・判断を行う必要があります。そこで、かかる場合でも専門家である弁護士に依頼することにより円満・妥当な解決が期待できます。
当事務所では、ご依頼いただく内容毎に、「これまでの依頼者の歩み(過去)」「これからの歩み(未来)」にも配慮し、過去・現在・未来を考え、最善の解決に向けてご協力させていただきます。
相続放棄 | 1人当たり原則 30,000円 ※別途、実費(裁判所費用など)が必要です。 |
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遺言書作成 | 1回当たり原則 100,000円 ※別途、実費(郵便代など)が必要です。 |
遺言執行 | 1回当たり原則 300,000円 |
遺産分割協議書作成 | 1回当たり原則 150,000円 ※別途、実費(郵便代など)が必要です。 |
相続に関する紛争 (調停・訴訟) |
着手金
報酬金300万円以下 8%+100,000円 300万円を超え、3,000万円以下 5%+100,000円 3,000万円を超え、3億円以下 3%+500,000円 3億円以上 2% 300万円以下 16%+200,000円 300万円を超え、3,000万円以下 10%+200,000円 3,000万円を超え、3億円以下 6%+500,000円 3億円以上 4% |
※ 料金・費用は全て税抜き表示となっております。
※ 財産・負債、相続関係の複雑さにより処理量が変わるため、場合に応じてご相談させてください。
※ 別途、実費(裁判所費用・郵便代など)が必要な場合があります。
※ 財産・負債、相続関係の複雑さにより処理量が変わるため、場合に応じてご相談させてください。
※ 別途、実費(裁判所費用・郵便代など)が必要な場合があります。