予防法務とは、事前に予想される紛争に対する対処をしておくことをいいます。
多くの場合、紛争がこじれてから弁護士の元に相談にこられます。すでに、事実関係が固まった状態になっているのです。しかし、問題が発生しても、
というコトになります。
もし、事前に予想される紛争に対する対処をしておけば、問題が生じた場合にも事前の準備(証拠固めなど)により、より良い解決に向けた複数の手段をとりうることが可能となります。
例えば、契約書の作成はもちろんですが契約書の作成方法の選択や、担保や保証人といった回収可能性を高めておく対応をしておくことで、紛争発生時の費用や手間を最小限にすることができるのです。
早期に弁護士が関与するコトにより、相手方に対して遵法精神をアピールすることができます。
さらに、自らに有利な契約を結んでおくことで、多くの損害金を獲得することができ、また思わぬ損害も回避することもできます。
特に、私的自治、原則としては、当事者間で合意すれば、民法等に優先してその合意が適用されることになっています。ですから、自らに有利な契約をしておくことは、企業の存続、発展を考えれば必須のことです。
その契約を書面化しておくこともとても大切です。口約束では、やはり「言った・言わない」の水掛け論になってしまう。
不運にも紛争が発生したとしても、弁護士が当初から関与していることから、その後の交渉がスムーズにいきます。
事業経営においては、紛争予防のため、各種予防法務の策を講じるのが必須事項であると言えるでしょう。
当事務所は「こじれた事件の裁判による解決」のみならず、先ほど述べたように一層重要性を増している「予防法務」の分野で、紛争解決技術を生かしながら、経営や事業計画等に関する日常の助言、契約書のドラフティングやレヴュー、相手方等との話合い・交渉、社員に対する法務教育など、幅広い活動を行っています。
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