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刑事弁護における初動捜査の重要性

‎2012年2月16日 カテゴリー:刑事弁護

こんにちは,小宮路です。

さて,今回は「刑事弁護における初動捜査の重要性」についてお話させていただきます。

刑事事件においては

①逮捕→②勾留→③裁判

という流れで手続が進み,身柄が拘束されます。

しかし,上記の各段階で身柄拘束から解放される機会があります。

例えば,逮捕後の釈放(①の段階),勾留の取消(②の段階),不起訴(②の段階),保釈(③の段階)などです。

身柄が拘束されると当然,外部との連絡が取れなくなります。その結果,家族,勤務先や取引先などに迷惑がかかります。長期間に及ぶと離婚,解雇や取引中止などの大きな不利益を蒙ることもあります。

かかる大きな不利益が生じる危険を少なくするために,できる限り早期に弁護士と連絡を取ることが望ましいです。そして,家族や関係者と連絡をとり,被害者との示談を済ませ,警察,検察,裁判所と今後の処分方針について話し合うことが早期の身柄解放につながります。

 

当事務所でも,

1日目:逮捕初日に依頼者と連絡を取り,家族と連絡を取り

2日目:家族と対策を話し合い,被害者と示談をし(その間に勾留決定あり)

3日目:検察・警察と話し合った結果,不起訴による身柄解放から自宅に帰宅

という事案がありました。

上記結果は,早期に依頼者と連絡でき,初動活動がスムーズに取れたからです。

もし何らかの事情により身柄拘束されたような場合には,早期に弁護士や弁護士会に連絡されることをお勧めします。

西天満(大阪)の日本橋法律事務所では、弁護士が一人ひとりに合った最適なご提案をいたします。

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