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債権回収会社(サービサー)について②(対応策)

‎2015年3月19日 カテゴリー:借金問題

2 サービサーへの対応策

 

サービサーにも色々な事情があるのでしょうが

情報を後出しするような債権回収の手口は,フェアでないと思います。

 

そのような債権回収の手口を行われると

本来,債務者にとって法的整理が望ましい場合でも

気付かずに,延々と支払いを続けることになります。

 

つまり,情報が足りないことで

最善の対応を行う意思決定が阻害されるのです。

本来,債権譲渡がなされた時点で

債務者に①元本,②利息,③遅延損害金の全ての金額を伝えて

どのような返済計画を行うのか,カットできるものはないかを

誠実に話し合うべきです。

それが,サービサーの設立趣旨(サービサー法第1条)でもあるはずです。

 

そこで,債務者の皆様には,サービサーから連絡が来た際には

全債務額(①~③のすべて)を教えるように

頑として,情報の開示を求めてください。

 

それでもサービサーが情報開示をしない場合や

サービサーの対応に苦慮されている方は

弁護士会やお近くの法律事務所へ相談に行かれることを

強くお勧めします。

西天満(大阪)の日本橋法律事務所では、弁護士が一人ひとりに合った最適なご提案をいたします。

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