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破産手続・免責決定に思うこと

‎2012年2月23日 カテゴリー:借金問題

本日,当職が担当する法人破産手続が終結しました。

代表者の破産手続も同時に終結し,無事「免責決定」も

いただきました。色々ありましたのでほっと胸を撫で下ろしました。

 

破産手続は,破産者の過去を精算するために行ないます。

その精算が済めば,未来が進行していきます。時間は止まってくれません。

一からやり直すためには早期に免責を受けることが,必要不可欠です。

 

破産法は,

①破産者の財産の精算とともに,

②債務者の経済生活再生機会を確保する

ことも目的としています(破産法第1条)。

ですから,支払いが出来ないくらいの債務負担に陥っても諦めず,

法的手続を経て,経済生活を立て直すべきです。

法的手続には破産手続以外にも民事再生など様々な方法がありますので,

ご自身に適した方法は何かを知るために弁護士や弁護士会に相談されることをお勧めします。

西天満(大阪)の日本橋法律事務所では、弁護士が一人ひとりに合った最適なご提案をいたします。

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